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不動産物件の賃貸契約に欠かせない賃貸契約書

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賃貸契約書は不動産物件の賃貸契約に欠かせない書類ですよね。
アパートやマンション、駐車場や店舗などの物件に関して、家主と借主の間で交わす約束事を記したものが賃貸契約書です。
賃貸契約書は必ず2通作成して、家主が1通、借主が1通保管します。
なお、この賃貸契約書と引き換えに、敷金(から費用を差し引いた残金)を返還するという内容になっている場合もあると思いますので、借主がその物件を退去するまで、なくさずに持っていなければなりません。
通常は、不動産管理会社が家主と借主との間に入って賃貸契約書を交わす、というのが一般的です。
この賃貸契約書を作成する上での書式は、特に決まったものはありません。
しかし、国土交通省が賃貸契約書の雛形として作成した「賃貸住宅標準契約書」があります。
この「賃貸住宅標準契約書」と「標準契約書のポイント」については、国土交通症のサイトに記載されています。

賃貸住宅標準契約書について

この「賃貸住宅標準契約書」というのは、賃貸借契約をめぐる紛争が耐えない中で、それを防止することを目的とし、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを十分に考慮したうえで作成されたものですから、内容が明確にされていて、かつ合理的な賃貸契約書のモデルといえるでしょう。
もし、賃貸契約書の書式をどのようにするか悩んでしまったら、 「賃貸住宅標準契約書」を参考にするのもひとつの方法です。
賃貸契約書に明記したほうがよい事項は、

(1)建物の名称、所在地
(2)住戸部分
(3)付属施設
(4)賃貸借期間
(5)賃料(支払期限・振込先)
(6)共益費、敷金の性質
(7)貸主及び管理人
(8)借主及び同居人
(9)禁止・制限される行為
(10)契約期間満了・契約解除について

などになります。
これらが明記されていれば、書式にこだわる必要はなく、賃貸契約書として成立します。
借主の立場からすると、契約書で特に注意してチェックしたいのは金銭面ですよね。
賃貸のトラブルで多いのは

・敷金
・更新料
・仲介手数料

などです。
借主は賃貸契約書はしっかりチェックします。
トラブルを未然に防ぐためにも、貸主は金銭に関する事項を細かく記載した方がよいかもしれません。

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