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労働者名簿の調製

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事業所で労働者を雇用する場合には、各事業所ごとに日雇いの労働者を除いた

・正社員
・パートタイマー
・アルバイト

など各労働者について、労働者名簿を調製しなければならなりません。
これは、労働基準法第107条及び労働基準法施行規則第53条1項に、次のように規定されています。

労働基準法第107条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

労働基準法施行規則第53条1項
第53条  法第107条第1項 の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項 に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1 性別
2 住所
3 従事する業務の種類
4 雇入の年月日
5 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
6 死亡の年月日及びその原因

万が一、

・労働者名簿を調製しなかった
・必要な事項について記入漏れがあった

場合には、労働者名簿調製義務違反となり、30万円以下の罰金となります。(労働基準法施行規則第120条第1項1号)
そうなると社会的な信用も失いかねません、労働者名簿は必ず調製するようにしましょう。
労働者名簿の書式についてですが、特に決まった書式というものはないので、労働基準法に定められている記載事項が明記されていれば、労働者名簿として成り立ちます。
労働者名簿に記載しなければならない事項といいますのは、

(1)労働者の氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日
(8)退職の年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
(9)死亡の年月日及びその原因

以上9項目です。(労働基準法施行規則第53条第1項)
なお、従事する業務の種類については、使用する労働者の数が30人未満の場合は、記入する必要はないと規定されています。(労働基準法施行規則第53条第2項)
また、労働者が例えば婚姻し氏名が変わったり、記入しなければならない事項に何らかの変更があった場合には、遅滞なく労働者名簿の記載内容を訂正する必要があります。
ちなみに、労働者名簿や賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については、3年間の保存期間が義務づけられています。(労働基準法第109条)
労働者名簿には、決まった書式はありませんので、作成は比較的簡単にできるはずですが、記載すべき事項をきちんと明記して、必ず調整するようにしましょう。

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