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2014年08月 アーカイブ

2014年08月02日

敷金預り証

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事務所や住居を借りる際には賃貸契約を締結しますが、その際敷金が必要になる場合が殆どだと思います。

賃貸借が終了する時に賃借人に債務不履行があるなら、それを弁済しなければなりません。
敷金というのは、その弁済に充当する目的で預けておくもので、もしそのような弁済をする必要がある場合には敷金から弁済がなされ、残額がある場合はその残額が返還されますし、弁済すべきものがない場合は全額が返還されるというものです。

敷金は法律的には、停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転というのだそうです。
私が経験した住居や事務所の引っ越し、移転の場合には賃貸契約書が預り証にもなっていて、契約書と引き換えに敷金が返還されるということが多かったように記憶しています。

借りている期間が1年とか2年ならいいのですが、10数年かそれ以上にわたって借りていた部屋や事務所を引っ越す場合、敷金の預り証が行方不明ということにならないように、しっかりと保管しておく必要があります。

実は私も最近10数年住んでいた部屋を引っ越したのですが、最初敷金の預り証がすぐに見つからず、焦りました。
十数年の間に建物の所有者は代替わりしているし、当時の控えや帳簿もないということで、もし敷金の預り証が見つからなければ、敷金は返還されないということになるところでした。

幸い他の重要書類と一緒に保管していたので見つかりましたが、小さく薄い封筒に入っていたので分かりにくかったのです。

なお、敷金の預り証にも収入印紙が必要ですが、敷金の預りというのは、相手方のために金銭を保管するものではないので、「金銭の寄託に関する契約書」ではなく、「売上代金以外の金銭の受取書」の項目の金額ということで、調べてみると

5万円未満のもの 非課税
5万円以上のもの 200円

の印紙を敷金の預り証に貼る必要があります。。

以下に、今回の引っ越しに関わった敷金預り証をサンプルとして紹介しておきます。
Word版は利用シーンに合わせて、様/殿などの内容を変更してお使い下さい。

敷金預り証(Word)
敷金預り証(pdf)

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